令和8年4月1日より、準中型免許・普通免許の受験可能年齢が
17歳6か月に引き下げられます。
令和8年4月1日より、準中型免許・普通免許の受験可能年齢が
17歳6か月に引き下げられます。
道路交通法の一部改正に伴い、準中型免許及び普通免許の仮運転免許・運転免許学科試験の受験資格にかかる年齢要件が、
現在の「18歳以上」から「17歳6月以上」に引き下げられます。
この改正では、特に1月から3月生まれの「早生まれ」の高校生などが、
就職や進学などで必要となる運転免許を高校卒業までに取得できるようにすることを目的としています。
※ただし、18歳未満で仮運転免許を取得し、運転免許試験(本免試験)に合格した場合でも、
18歳に達しなければ運転免許証は交付されません。
早生まれ(1月から3月生まれ)の方も(進路の見通しが立っている方は)
夏から秋にかけて教習所を開始することができます。
【例:2月21日生まれの方】
◎合宿コース(住所によっては通学コースになります)
・5月頃 :問い合せ・仮予約(合宿開始希望日は8月15日以降)
・8月初旬 :入校手続き(来校不要)
・8月15日~ :教習開始(13泊14日※規定日数の場合)
・8月21日 :17歳6か月で修了検定・仮免受検
・8月28日 :卒業(規定日数の場合)
後日:免許センター試験
・18歳誕生日以降に運転免許証の交付申請(運転免許センター)
◎通学コース
お申込みになるコースによっては18歳誕生日の6か月前+2カ月くらいを目安に
教習を開始することも可能です。
★ 注意点 ★
① 自動車学校で受ける修了検定・仮免学科試験だけでなく、
免許センターで受験する本免学科試験も17歳6か月で受験可能です。
ただし、17歳6か月で学科試験に合格しても運転免許が交付されるのは、
今まで通りの満18歳になってからとなります。
学科試験に合格したからと言って、運転が実際にできるのは18歳になってから。
運転免許証を手にしてからとなります。それ以前には、絶対に運転しないでください。
② 学科試験合格後、免許交付までの間に他県へ転居した方は、
転居先の住所を管轄する運転免許センターに成績証明書を提出して免許申請をする必要があります。
学科試験に合格後に転居する予定がある方は、
転居前の免許センターで成績証明書を必ず取得してください。(他、必要書類は免許センターで確認願います)
③ 仮免許証の有効期限は6か月で変更ありません。
仮免許証は、練習又は技能検定・試験の為に限り「仮免許で運転するときのルール 」
を守った状態でのみ運転することが認められています。
④ 通学合宿プラン・合宿プランの方は17歳6か月に仮免許を合わせて入校をお考え下さい。
(最短の入校は、17歳6か月の1週間程度前になります)