働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
教育訓練給付金
対象の方は受講料の 最大20% がハローワークより支給されます!
雇用保険受給資格者
「普通二種・中型免許・けん引・大型特殊・準中型車」の取り扱い
まずはハローワークにもご相談を
雇用保険受給資格者
「普通二種・中型免許・けん引」の取り扱い
まずはハローワークにもご相談を
教育訓練給付金制度
一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、修了時点までに受講者本人が教育訓練施設に対して実際に支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)に相当する額を支給します。
必要な書類としましては
①教育訓練給付金支給申請書
②教育訓練修了証明書
③領収書
④本人住居所確認書類
⑤雇用保険受給資格者証
※詳細はハローワークにもご確認ください。
教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1か月以内になります。
当校ですと「普通二種・中型免許・けん引」を取りたいという方向けになります。中型の免許を取る際に、国から教習料金の最大で20パーセントを教育訓練費として、ハローワークから支給されます。ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
こちらは当校の取り扱い車種がいろいろございますので、入校の際に「訓練給付金制度を使えますか?」と必ず聞いてください。
教育訓練給付金の受給資格があるかの確認は、当校では出来ませんので、ご自分でハローワークに行くか問い合わせをしていただいて、ご自分が今教育訓練給付金の受給資格があるかどうかの確認をしてください。
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